こんにちはソマリカです。
2017年ごろからですかね。JASRACが音楽教室で学んでいる生徒の演奏にも著作権料をしはらうように教室に請求していたという件について、ようやく最高裁の判決がでたようですね。
音楽教室での生徒演奏に著作権使用料が発生
そもそものはじまりは、JASRACが音楽教室に対して、先生や生徒が演奏している演奏自体にも著作権使用料を請求したということです。
つまり音楽の指導の中で先生が生徒に弾いてきかせる行為や生徒が先生に自分の演奏を聞いてもらう行為が、著作権の演奏権
「公衆に直接聞かせることを目的として音楽の著作物を演奏する行為」を専有する権利」
にあたるのではないかということです。
これに対してアーティスト自身が音楽教室での練習に使用料をもらうことに異議を唱えたところで話が大きくなりました。
宇多田ヒカルさんがSNSで反対をのべたこともあって話が大きくなりました。
この話がSNSで拡散されて、おそらくこのブログにいらしゃっている方も聞いたことはあるかと思います。
JASRACが覆面で潜入捜査していたという噂も
さらにJASRACの職員が覆面で音楽教室に潜入調査して実態を調査してたという噂もあり、それが余計にSNSの拡散に拍車をかけたようです。
第一審判決はJASRAC側の主張が認められる
一審判決ではJASRAC側の主張がみとめられて、音楽教室が生徒に指導するにあたって教師が演奏をしないで指導することは難しく、レッスン代には楽曲の使用料金がふくまれているという判決となりました。
当然これに対して教室側は上告
第二審判決は教室側の主張をみとめる判決に
一方で二審判決は教室側の主張がみとめられて、JASRACの主張はみとめられず。
生徒の演奏も誰かにきかせるためではなく、先生の指導もあくまでも生徒の技術向上が目的だということで、生徒の演奏は演奏権にはあたらないという判断になりました。
もちろんJASRAC側はこれを不服として最高裁へと上告しました
最高裁の判決は上告を認めず
最高裁の判決が2022年10月24日にだされて、上告を認めずに二審どおりの判決となりました。
ということで、
生徒の演奏自体には著作権使用料の徴収対象にはならない
となったたわけです。
しかしここにはもう一つ問題があります。
2審以降先生の演奏については議論されていないんですよね。
つまり先生が指導ではなく演奏を生徒にきかせることは演奏権にあたるという1審の判決のままとなったわけです。
この辺は正直私も調べてもどこまでが演奏か曖昧ですね。
最高裁の判決にも指導の範囲についてはきちんと定義されていないように感じました。
ピアノの発表会は著作権に違反するの?
ではピアノの発表会でJPOPなどを演奏する場合は違反になるのでしょうか?
疑問に思ったのでしらべてみました。
たしかに演奏権には該当します。
他の生徒さん(公衆)の前で演奏するので。
しかし演奏権には例外もあるようです。
・非営利
・観客からお金をとらない
・出演者に報酬が支払われていない
の場合は、例外として演奏権の侵害にはあたらないということです。
「えっ、発表会の出演費用はらってるけど。。。」
っておもうかもしれませんが、あれはあくまでも会場などを共同でかりている費用なので、観客からお金をとっているとはならないでしょう。なにより演奏者からお金をとるけど、その家族や会場にきてくれた友達からお金をとっているわけではないですしね。
なにはともあれ私のようなピアノ教室に通う生徒としてはよかったと思います。
とはいえそもそもクラシックしか習っていないので、ほぼ関係ないといえますが。
あっでも、子供の発表会の連弾ではJPOPなどひいてるからこれはやはり関係ありますね。